遺言と混同して使われやすい「遺書」との違いですが、法律的に効力を持つものが「遺言」になります。遺言では、有効となる内容と形式がすべて法律で定められています。
遺言には、「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。
「普通方式」には、「自筆証書」、「公正証書」、「秘密証書」の3種類があり、「特別方式」は、主に普通方式が叶わない特別な状況でなされる遺言で、例として船舶遭難者の遺言などがあります。
遺言者が自書したもので、追加・変更・削除の方式も定められています。
最近では自筆証書遺言で使える文章テンプレート類が販売されており、費用がかからないこともあってご自身で書かれる方が多いですが、法律の専門家でない場合、不備や不完全である心配や、本人直筆か否かを巡り裁判で争われることもあり、確実性の点で問題があります。
証書は公証役場に預けるほか、ご自身で保管することも出来ます。死後は家庭裁判所による検認、開封を受ける必要があります。
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最も安全、確実な方式です。
公証人が公正証書として作成をしてくれます。公証人に支払う手数料が必要ですが、原本が公証人役場に保管され、無効になる恐れがありません。
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公証人に遺言の内容は秘密にしたまま、自己の遺言書であることを証明してもらうものです。
文章の追加・変更・削除は定められた方式によります。
死後に家庭裁判所による検認、開封を受ける必要があります。
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故人の生前に書かれた遺書の中で、没後の葬儀のやり方や、没後「こうして欲しい」という希望を書かれる方がいますが、これらは法的に効力を持たないものですが、故人の意向として尊重すべきものであると考えられます。
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